国際税務

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二重課税を回避するには

海外から報酬などの支払いを受ける時、現地国にて源泉徴収をされた分についても日本で申告納税をすると、日本と海外において、同じ所得に対して二重に納税をすることとなってしまう可能性があります。この点、海外で源泉徴収をされた分の所得についても日本において申告の金額に含める必要があるのですが、当該所得

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海外送金について

たとえば海外の親会社などにロイヤリティを支払う時、または借入金に関する利息を支払うときには、日本において源泉徴収をした上で相手先に支払う必要があります。そのため、契約額や算定された金額の全額を支払ってしまうと、源泉徴収義務違反となる可能性があり、また支払い後に源泉徴収税額分の返還が受けられない場合に

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国際税務がかかわる取引

国際税務と言っても、法人税、所得税、相続税など、広い税目で問題となります。取引主体が国境をまたいで課税される可能性があるのか、そもそも双方の国で課税対象となる取引に該当するのか、により判断されます。なお、消費税は国内でのみ課される税目となりますので、基本的に国際税務では問題とはなりません。た