国際税務 2019.08.09 0海外赴任者の帰任後の課税関係◆海外赴任者が再度日本における課税対象になる時点 海外赴任者は、1年以上の期間を予定して海外赴任をした際には、その海外赴任期間の開始日から日本の非居住者に該当することとなり、給与所得は日本においては課税の対象とならなくなります。そして海外赴任期間を終えて日本に帰国することとなった場合には、そ 国際税務 , 海外赴任 , 課税 , 帰国