海外赴任
9海外赴任先での住宅補助などの税務上の取扱い
海外赴任における福利厚生等の税務上の取り扱い 海外赴任者に対しては、現地における安全への配慮から、住宅や車両、運転手などを会社から支給することがあります。住宅については、現地の治安の悪い地域に居住した場合にトラブルに巻き込まれてしまうリスクを避けるために、現地におけるいわゆる高級
海外赴任者の退職金
退職金計算における海外赴任期間の扱い 退職金規程などを設けている会社では、社員が退職した際に退職金を支払うことになると思いますが、対象となる社員が海外赴任により海外子会社に出向等していた場合には、規程上のルールにもよりますが、当該海外赴任期間も勤続年数に含
海外赴任者の二重課税の排除
海外赴任者に起こりうる二重課税 海外赴任者が、現地国と日本の双方で給与を受け取ることとなる場合でも、居住国での課税が基本となることから、日本では所得税を課されず、日本で受け取る分も含めて現地国のみで所得税を申告・納税すればいいことになります。ただし、これは日本の非居住者に該当した
海外赴任者の社会保険
海外赴任時は保険をどうすればいいのか 海外から来日して勤務している方々が日本の社会保険に加入する義務があるのと同様に、日本から海外に赴任した社員の方々も現地の社会保険に加入する義務がある場合が多いです。香港のように公的な健康保険制度がそもそもない国や、シンガポールのように社会保険
海外赴任中の不測の事態への対応
海外事業や海外赴任に与える影響 現在、中国を発信源として新型コロナウィルスが世界的規模で感染拡大し、日本においても対策が迫られています。社員を海外赴任させている企業は社員を緊急で帰国させたり、海外事業を行っている企業が社員の海外渡航を制限したりしています。海外事業からの撤退を表明する企業も
海外赴任時の諸に対する税金
海外赴任者が受け取る諸手当の課税関係海外赴任に限らず、社員が国内や海外に出張した際や国内での転勤などでも、追加的に諸手当を支給することがあると思います。家族手当や役職手当などの一般的に支給される諸手当は給与所得を構成し、所得税や社会保険の対象となりますが、通勤手当などについては(社会保険の算
恒久的施設について
恒久的施設とは恒久的施設とは、英語では Permanent establishment といい、日本でも略してPEなどと呼ぶことがあります。「PEなくして課税なし」というように、PEは、海外において課税の対象とするかどうかの判断をする、どちらかというと法人税に関係してくる概念です。 まず
海外赴任者の帰任後の課税関係
◆海外赴任者が再度日本における課税対象になる時点 海外赴任者は、1年以上の期間を予定して海外赴任をした際には、その海外赴任期間の開始日から日本の非居住者に該当することとなり、給与所得は日本においては課税の対象とならなくなります。そして海外赴任期間を終えて日本に帰国することとなった場合には、そ
海外赴任者の出国前の課税関係
◆日本の非居住者に該当するケース社員が海外赴任をした際、その赴任期間が1年以上の期間を予定している場合には、海外赴任をすることとなる日から日本の非居住者に該当し、現地での労働の対価として受け取る給与等は日本における課税の対象とはならなくなります。◆海外赴任期間中に日本の居