国際税務 2018.05.20 0海外送金についてたとえば海外の親会社などにロイヤリティを支払う時、または借入金に関する利息を支払うときには、日本において源泉徴収をした上で相手先に支払う必要があります。そのため、契約額や算定された金額の全額を支払ってしまうと、源泉徴収義務違反となる可能性があり、また支払い後に源泉徴収税額分の返還が受けられない場合に 国際税務 , 海外送金 , 源泉徴収