二重課税
3海外赴任者の二重課税の排除
海外赴任者に起こりうる二重課税 海外赴任者が、現地国と日本の双方で給与を受け取ることとなる場合でも、居住国での課税が基本となることから、日本では所得税を課されず、日本で受け取る分も含めて現地国のみで所得税を申告・納税すればいいことになります。ただし、これは日本の非居住者に該当した
租税条約について
租税条約とは、条約ごとに呼称が異なりますが、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府と○○政府との間の条約」などの正式名称があります。名称の通り、租税条約とは、日本とどこかの国との“二国間“で、二重課税の排除と、脱税や租税回避を防止するために行われる取り
二重課税を回避するには
海外から報酬などの支払いを受ける時、現地国にて源泉徴収をされた分についても日本で申告納税をすると、日本と海外において、同じ所得に対して二重に納税をすることとなってしまう可能性があります。この点、海外で源泉徴収をされた分の所得についても日本において申告の金額に含める必要があるのですが、当該所得