【働き方改革推進支援助成金】:4.団体推進コース

労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した事業者向けのコースです。傘下の事業主が時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合、その事業主団体等に対して費用の一部が助成されます。

 

支給対象

以下の1もしくは2に該当する中小企業事業主が対象です。

1.事業主団体

(1)法律で規定する団体等(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、都道府県中小企業団体中央会、全国中小企業団体中央会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会議所、商工会、生活衛生同業組合、一般社団法人及び一般財団法人)

(2)労働基準法(昭和22年法律第49号)第142条に定める鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業に関連する団体(日本甘蔗糖工業会、日本分蜜糖工業会、沖縄県黒砂糖工業会)

(3)上記以外の事業主団体(一定の要件あり)

2.共同事業主

共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を作成している等の要件を満たしていること

※事業主団体等が労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主の占める割合が構成事業主全体の2分の1を超えている必要があります。また、次の①から④までに定める事業主で構成される団体(以下「適用猶予業種等団体」という。)が労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主の占める割合が、構成事業主全体の5分の1を超えている必要があります。また、労働者災害補償保険の適用事業主である全国、都道府県単位の適用猶予業種等団体において、定款等に基づいて支部組織を設置しており、当該支部組織の1組織でも中小企業事業主の占める割合が、構成事業主全体の5分の1を超えている場合は、当該適用猶予業種等団体は、本項の要件を満たすものとすること。

(1)労働基準法第139条第2項に定める工作物の建設の事業その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業を主たる事業として営む事業主

(2)労働基準法第140条第1項に定める自動車運転の業務に従事する労働者が所属する事業主

(3)労働基準法第140条第1項に定める自動車運転の業務に従事する労働者が所属する事業主

(4)労働基準法第142条に定める鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業を主たる事業とする事業主

 

支給対象となる取組

以下1~10のいずれかの取組が支給対象となります。

  1. 市場調査の事業
  2. 新ビジネスモデル開発、実験の事業
  3. 材料費、水光熱費、在庫等の低減実験(労働費用を除く)の事業
  4. 下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
  5. 販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展の事業
  6. 好事例の収集、普及啓発の事業
  7. セミナーの開催等の事業
  8. 巡回指導、相談窓口設置等の事業
  9. 構築事業者が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
  10. 人材確保に向けた取組の事業

 

成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。

成果目標は、支給対象となる取組内容について、事業主団体等が事業実施計画で定める時間外労働の削減又は賃金引上げに向けた改善事業の取組を行い、構成事業主の2分の1以上に対してその取組又は取組結果を活用すること。

 

事業実施期間

交付決定の日から当該交付決定日の属する年度の2月14日までに取組を実施してください。

 

支給額

成果目標の達成状況に応じ、以下のいずれか低い方の額が支給されます。

  1. 対象経費の合計額
  2. 総事業費から収入額を控除した額(例:試作品を試験的に販売し、収入が発生する場合)
  3. 上限額500万円(都道府県単位又は複数の都道府県単位で構成する事業主団体等(構成事業主が10以上)に該当する場合は、上限額1,000万円)

 

申込締切

令和6年度申請の受付締切は2024年11月29日(金)(必着)です。(支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、期日以前に受付が締め切られる場合があります。)

参照:働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)

 

他のコースの解説はこちらからご覧ください。

1.業種別課題対応コース

2.労働時間短縮・年休促進支援コース

3.勤務間インターバル導入コース

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