勤務間インターバル制度の導入に取り組む事業者向けのコースです。
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
支給対象
以下の1~5のいずれにも該当する中小企業事業主が対象です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 次の(1)から(3)のいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
(1)勤務間インターバルを導入していない事業場
(2)既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
(3)既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
3. 全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること
4. 全ての事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること
5. 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
支給対象となる取組
以下1~9のいずれかの取組が支給対象となります。
- 労務担当者に対する研修
- 労働者に対数る研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士)によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用の機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
成果目標の設定
支給対象となる取組を、以下の「成果目標」1から3のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施します。取組の実施に要した経費の一部が、成果目標の達成状況に応じて支給されます。
1. 新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めること
2.適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを労働協約または就業規則に規定すること
3.時間延長
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定すること
上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
事業実施期間
交付決定の日から当該交付決定日の属する年度の1月31日までに取組を実施してください。
支給額
成果目標の達成状況に応じ、以下のいずれか低い方の額が支給されます。
- 成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額(成果目標毎に上限額が異なるので、詳細は厚生労働省HPをご参照ください)
- 対象経費の合計額×補助率3/4(常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が3万円を超える場合の補助率は4/5)
申込締切
令和6年度申請の受付締切は2024年11月29日(金)(必着)です。(支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、期日以前に受付が締め切られる場合があります。)
参照:働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
他のコースの解説はこちらからご覧ください。
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