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出国税について
◆”出国税”について 平成27年度税制改正により、2015年7月1日以降に国外に転出する際に対象となる資産を1億円以上保有している一定の居住者は転出の時点で課税されることとなりました。これは国外転出時課税制度といい、2019年1月7日から適用されることとなった国際観光旅客税の別名である出国税
海外赴任者の帰任後の課税関係
◆海外赴任者が再度日本における課税対象になる時点 海外赴任者は、1年以上の期間を予定して海外赴任をした際には、その海外赴任期間の開始日から日本の非居住者に該当することとなり、給与所得は日本においては課税の対象とならなくなります。そして海外赴任期間を終えて日本に帰国することとなった場合には、そ
海外赴任者の出国前の課税関係
◆日本の非居住者に該当するケース社員が海外赴任をした際、その赴任期間が1年以上の期間を予定している場合には、海外赴任をすることとなる日から日本の非居住者に該当し、現地での労働の対価として受け取る給与等は日本における課税の対象とはならなくなります。◆海外赴任期間中に日本の居
共通報告書基準(CRS)
◆CRSとは Common Reporting Standardの頭文字をとった言葉で、日本語では共通報告基準というものになります。 これは国際的な租税回避を防止するために、OECD(経済協力開発機構)が策定した、各国の金融機関の情報を交換し合うというものになります。 2018年より
海外赴任者が日本で受け取る給与について
海外赴任者に対して、基本的には赴任先の現地法人から給与を支給する必要がありますが、社員の希望などにより給与の一部を現地ではなく日本にて、日本の口座に支給することがあります。◆海外赴任者が日本で給与を受け取るケース較差補填分を日本法人が負担する場合や、現地通貨ではなく日本円での支給を希望す
社内体制
上場を目指すにあたっては、一般的な中小企業に多く見られる社内体制から脱却し、上場会社レベルの社内体制を構築していく必要があります。全ての意思決定を社長の一存で決めるような体制や、会社のお金と社長個人の財布が混同されてしまうような経理体制では、上場準備の段階でダメ出しを食らってしまいます。「申請期、直
時価総額とは
時価総額とは、会社の企業価値の時価を指し、上場会社においては通常は一株当たりの株価に発行済株式総数を乗じて計算しますが、未上場会社には証券取引所での株価はありませんので、直近の発行価額などを用いて、当該価額に発行済株式総数を乗じて求めることがあります。この他、資産負債を時価評価した後の純資産の金額や
上場申請期のスケジュール
上場を目指すと決めて色々と準備をしてから、実際に上場の申請をするのは、申請をする期に開催する定時株主総会(直前期についての定時株主総会)が終わってから2ヶ月前後の主幹事証券会社の審査を受けて、その後の数ヶ月の取引所審査を通ってからとなります(実際には取引所審査のあとに財務局審査もあります)。そのため
申請期、直前期、直前々期
IPO準備の場面では、「申請期はいつですか?」や「今N-2期になります」というような話が会話の中でよく出てきます。IPOのコンサルタントや証券会社、監査法人などと最初に話す際には必ず確認される内容になります。申請期とは、その名の通り証券取引所に上場の申請をする期になります。そしてその申請が通
公開会社と非公開会社
上場会社は証券取引所等において株式を公開しているために公開会社と言われますが、会社法上の定義としては、公開会社は必ずしも上場会社のみを指すわけではありません。会社法の第2条5号において、会社法上の“公開会社”の定義がされており、「その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の