【働き方改革推進支援助成金】:2.労働時間短縮・年休促進支援コース

生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む事業者向けのコースです。

 

支給対象

以下の1~3のいずれにも該当する中小企業事業主が対象です。

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  2. 交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること
  3. 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること

 

支給対象となる取組

以下1~9のいずれかの取組が支給対象となります。

  1. 労務管理者担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含みます

※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

 

成果目標の設定

支給対象となる取組を、以下の「成果目標」1から3のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施します。

取組の実施に要した経費の一部が、成果目標の達成状況に応じて支給されます。

  1. 全ての対象事業場において、令和5年度又は令和6年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
  2. 全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
  3. 全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること

※上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

 

事業実施期間

交付決定の日から当該交付決定日の属する年度の1月31日までに取組を実施してください。

 

支給額

成果目標の達成状況に応じ、以下のいずれか低い方の額が支給されます。

  • 成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額(成果目標毎に上限額が異なるので、詳細は厚生労働省HPをご参照ください)
  • 対象経費の合計額×補助率3/4(常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が3万円を超える場合の補助率は4/5)

 

申込締切

令和6年度申請の受付締切は2024年11月29日(金)(必着)です。(支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、期日以前に受付が締め切られる場合があります。)

参照:働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

 

 

他のコースの解説はこちらからご覧ください。

・1.業務別課題対応コース

・3.勤務間インターバル導入コース

・4.団体推進コース

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