社会保険は基本的に全ての会社に加入が義務付けられているだけでなく、手続きを怠ると社員の健康保険や将来の年金に影響が出てしまう可能性があり、社員からの信頼を失ってしまうことにつながってしまうため疎かにはできません。
一方で、手続きが多かったり煩雑だったりで、どうすればいいのか分からない方も多いのではないでしょうか。
本記事で社会保険についてご理解頂き、煩雑な作業の解決策についても提案致します。
1. 社会保険とは?
社会保険は公的保険であり、一定の条件を満たす事業所や従業員が加入する保険制度です。
具体的には、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」を指します。
健康保険 | 介護保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | 労災保険 | |
概要 | 病気や怪我の際に治療費を一定割合補助してくれる | 介護が必要な際に介護サービス費用の一定割合補助してくれる | 老齢基礎年金、障害年金、遺族年金の3種類 | 失業または育休などで働けないときに給付を受けられる | 従業員の勤務中の怪我や病気を補助してくれる |
運営者 | 健康保険組合 | 健康保険組合 | 日本年金機構 | 厚生労働省 | 厚生労働省 |
加入対象者 | 企業の労働者とその扶養家族 | 企業の労働者とその扶養家族(40歳以上) | 企業の労働者とその扶養家族 | 労働者 | 事業主(受給者は労働者) |
保険料 | 事業主と労働者の折半 | 事業主と労働者の折半 | 事業主と労働者の折半 | 事業主と労働者の折半 | 事業主 |
なお、健康保険と厚生年金保険、および介護保険を合わせて「狭義の社会保険」、雇用保険と労災保険を合わせて「労働保険」などと呼ばれることもあります。ここでは、「広義の社会保険」である上記の5つの保険を扱います。
会社を設立したときに社会保険の加入条件を満たすと、各種の社会保険に加入しなければなりません(強制適用事業所)。加入条件は以下のとおりです。
○健康保険と厚生年金の強制適用事業所
・法人
・一定の業種(製造業・金融業・運送業・物品販売業など)で、常時5人以上を雇用する個人事業所
○労災保険や雇用保険の強制適用事業所
従業員を1人でも雇っている
(ただし雇用保険の場合は、学生・所定労働時間が1週間で20時間以内・31日以上働く見込みがない従業員を除く)
2. 事業主が主に行う手続き
それぞれの社会保険の手続きには、加入・脱退届、事業所の名所や所在地変更、従業員に関する手続きなど、多岐にわたります。ここでは、主に従業員の入退社関係以外の手続きについて解説します。
入退社関係の手続きは、以下の記事を参考にしてください。
>入退社の手続きは管理が大変!アウトソースで効率化しよう
2-1. 健康保険・厚生年金
内容 | 記入する書類 | 提出期日 |
健康保険や厚生年金に新規加入する | 新規適用届 | 適用開始から5日以内 |
事業所の名称や場所に変更がある | 適用事業所名称・所在地変更(訂正)届 | 速やかに |
強制適用事業所に該当しなくなった | 健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届 | 発生から5日以内 |
事業主の氏名や住所などが変更になった | 事業所関係変更(訂正)届 | 発生から5日以内 |
従業員の被扶養者に変更があったとき | 被扶養者(異動)届 | 発生から5日以内 |
賞与を支給した時 | 被保険者賞与支払届 | 支給日から5日以内 |
給与額が大きく変動した時(随時改定) | 被保険者報酬月額変更届 | 速やかに |
報酬月額の報告 | 被保険者報酬月額算定基礎届 | 毎年7月1日〜10日まで |
上記は、事業所に関する主な手続きの一例です。変更があったときには速やかに必要書類に記載し、指定の必要書類も併せて提出しましょう。これらの書類の提出先は、郵送なら各都道府県の事務センター、持参なら管轄の年金事務所窓口です。
なお「被保険者報酬月額算定基礎届」は、その年から適用される標準報酬月額が決まる書類ですので、毎年忘れずに提出することが重要です。
2-2. 労災保険・雇用保険
内容 | 記入する書類 | 提出期日 |
適用事業所となった | 保険関係成立届 | 成立した日から10日以内 |
適用事業所となった(雇用保険) | 雇用保険適用事業所設置届 雇用保険被保険者資格取得届 | 発生から10日以内 事実発生日から翌月10日以内 |
事業所に変更が生じたとき | 名称・所在地等変更届(労災保険) 事業主事業所各種変更届(雇用保険) | 発生から10日以内 |
事業を廃止または雇用をやめたとき | 雇用保険適用事業書廃止届 確定保険料申告書 | 発生から10日以内 |
労働保険料申告 | 概算・確定保険料申告書 | 毎年6月1日〜7月10日まで |
上記は、事業所に関する主な手続きの一例です。こちらも健康保険・厚生年金と同じく、変更があった場合は速やかに手続きを行う必要があります。書類提出先は、労災保険は労働基準監督署、雇用保険は管轄のハローワークです。
なお「概算・確定保険料申告書」は、毎年提出する書類です。この申告書によって、その年度の労災保険料と雇用保険料の概算額が決定します。
3. 社会保険手続きをアウトソース化するメリット
上記で解説したように、5つの社会保険の手続きは数多くあります。これらの手続きを忘れると、場合によっては罰則が発生する可能性も。そのため、確実かつ速やかにこなしていくのが好ましいです。しかし、全ての手続きを把握して着実にこなすためには、ある程度の経験や知識が必要とも言えます。
「ミスのないようにしたい」「社会保険手続きに詳しい人材がいない」とお困りなら、アウトソース化すると便利です。
アウトソース化すると、以下のようなメリットがあります。
・ミスや申告漏れがなくなる
・従業員の負担や雇用を減らせる
以下、詳しく解説します。
3-1. ミスや申告漏れがなくなる
社会保険の手続きで申告漏れやミスが発生すると、余分な保険料を支払ってしまったり、罰金を支払ったりと、さまざまなトラブルが発生してしまいます。
アウトソース化すれば、社会保険に詳しい専門家が、必要な手続きを全て代行してくれます。きちんと管理し、漏れなく申告してくれるので、ミスや申告漏れがありません。
3-2. 従業員の負担や雇用を減らせる
アウトソースでは、専門家に社会保険関係の手続きを丸投げできます。そのため、新たに従業員を雇って1から教育する手間がありません。また、社会保険手続きを行う従業員の負担を減らし、他の業務へ時間を割くことも可能です。
4. まとめ
社会保険の手続きは多岐にわたります。たとえば事業所の住所が変更になった際は、健康保険・厚生年金、労災保険、雇用保険の全てにおいて、必要な書類を記載して提出する必要があります。
こうした社会保険の手続き管理に不安を抱く方も多いでしょう。そんな方はぜひ、シェルパグループにお任せください。お客様の社会保険関係は全てこちらで管理し、手続きが発生すれば速やかに漏れなく対処いたします。まずはお気軽にご相談ください。
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