2024年10月より、登記事項証明書などで代表取締役等の住所を非表示にできる制度が始まりました。
プライバシー保護の観点から注目を集めるこの新制度について、この記事では「いつから開始されるのか」「どのような手続きが必要なのか」「制度を活用するメリット・デメリット」などを詳しく解説します。
代表者の住所公開に不安を抱えている方は必見の内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
代表取締役の住所を非表示にできる「代表取締役等住所非表示措置」とは
法務局から発行される登記事項証明書などには、代表取締役等の自宅の住所が記載されています。
これらの証明書等は誰でも入手できるため、プライバシー保護のために記載方法の見直しを求める声があがっており、その声を受けて2024年に「代表取締役等住所非表示措置」が策定されました。
いつから開始?
代表取締役等住所非表示措置は、2024年10月1日から施行されています。
制度が設けられた背景
この措置が設けられた背景には、「プライバシーの保護」と「起業のハードルを下げる」という2つの目的があります。
法人を設立する際には、会社代表者の住所の登記が必要です。
本店住所や会社代表者の住所などが載っている登記事項証明書等は、所定の手数料を支払えば誰でも取得可能であり、悪意ある人物に情報を入手された際に、訪問販売やストーカー、住所をSNSで公開されるなどの迷惑行為が問題となっています。
また、自宅の住所が公開される点は、起業を躊躇する要因のひとつだと考えられます。
このような背景から、会社代表者のプライバシーの保護と起業のハードルを下げるために「代表取締役等住所非表示措置」が設けられました。
制度の対象となる法人・役職・書類
非表示措置を適用できる法人・役職・書類は以下のとおりです。
制度適用後の住所表示
非表示措置が適用された後の住所表記は、以下のようになります。
なお、表示される住所は行政区画(都道府県および市区町村)までですが、東京都は特別区、指定都市は区までの表記です。
「どうやって?」代表取締役等住所非表示措置の申請方法
代表取締役等住所非表示措置は、自動的に適用される制度ではありません。
制度を活用するには法務局への申し出が必要なため、この章では申請のために準備する書類や申請の注意点を紹介します。
申請に必要な書類
非表示措置の申請に必要な書類は、以下のとおりです。
上場会社と上場会社以外の株式会社では準備する書類が異なるため、申請する前に確認しましょう。
なお、各書類の具体例は、法務省のホームページをご確認ください。
住所非表示措置のみの申請はできない
非表示措置は、以下の登記とあわせて申し出ることができます。非表示措置のみでの申請はできませんので、注意してください。
住所を非表示にするメリット
この措置を活用して得られる最大のメリットは、プライバシーが保護される点です。
前述のとおり、自宅の住所を悪意ある人物に知られた場合、過度な訪問販売やストーカー、嫌がらせなどの被害につながる可能性があります。
住所を非表示にすることで、安心して事業に一層集中できるでしょう。
住所を非表示にするデメリット
非表示措置を活用すると、会社を運営するうえでのデメリットも発生します。この章では、3つのデメリットを詳しく解説しているので、制度の利用を考えている方は必ず確認してください。
代表取締役の本人確認が難しくなる
会社を運営していくうえで、代表取締役などの本人確認が必要な場面は数多くあります。
これまでは、登記事項証明書と運転免許証の住所・氏名、そして運転免許証の写真とご自身の顔が一致していれば本人確認が可能でした。
しかし、非表示措置を適用していると住所の詳細な確認ができないため、本人確認のために従来よりも多くの書類を求められるケースがあるでしょう。
融資審査に遅れが生じる可能性がある
非表示措置を適用している場合、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないため、従来の融資手続きに比べて必要な書類や手続きが増える可能性があります。
そのため、融資の実行が遅くなることも考えられるでしょう。
法務手続きの手間・コストが増加する
法務手続きの場面において、代表取締役などの本人確認は欠かせません。
非表示措置を適用している場合は、従来の登記事項証明書と運転免許証の本人確認では精度が不充分のため、追加書類の提出を求められる可能性があり、証明書取得の手間が増加します。
また、各種証明書の発行には手数料がかかるため、証明書の数が増えると法務手続きのコストも増加するでしょう。
代表取締役等住所を非表示措置のよくある疑問・注意点
この章では、非表示措置に関するよくある疑問や注意点を解説します。
非表示措置が終了するケースもある
非表示措置は、一度申請すれば永続的に適用される制度ではありません。
主に、以下の4つのケースで措置が終了するので、制度の活用を考えている方は要件を把握しておきましょう。
住所変更のたびに非表示措置の申請が必要
非表示措置が適用されていても、登記の義務がなくなったわけではないため、引っ越した際には住所変更登記をする必要があります。
なお、住所変更をした際は、住所が公開されます。新しい住所を表示しないためには、変更登記とあわせて非表示措置の申し出をおこなわなければならないので注意してください。
また、新たな代表取締役などの登記をおこなった際も住所が表示されるので、住所を公開したくない場合は、登記とあわせて申請をおこないましょう。
過去に登記した住所は非表示にならない
非表示措置が適用されている場合でも、過去に登記した住所は公開されます。
たとえば、住所変更登記や重任登記の際に非表示措置を申し出たケースでは、新たに登記された事項の住所のみ非表示となります。
また、非表示措置は就任・移転等とあわせてのみ申し出が可能なため、閉鎖事項証明書等に載っている退任済みの代表取締役等の住所には適用できません。
登記事項証明書等の発行時に住所の表示・非表示は選べない
登記事項証明書等を発行する際は、住所の表示・非表示を選ぶことができません。
本人確認の手間を減らす観点から、自社で登記事項証明書等を取得する際には代表取締役等の住所を表示させたいとの声がありますが、現状は、具体的な制度変更の予定はありません。
2024年12月時点では、登記事項証明書等の発行時に住所の表示・非表示は選べないため、本人確認の手間も考慮したうえで制度の活用を検討する必要があるでしょう。
非表示を取りやめた理由は第三者からはわからない
非表示措置は、法務局に申し出て取りやめることも可能です。
ただし、措置を取りやめた理由は登記事項証明書等には載らないため、自らの意思なのか、法務局の判断で取り消しになったのかは、第三者にはわかりません。
法務省は措置が取り消しになる要件を公開しており、要件の中には「法人の実在性が認められないケース」などがあるため、取り消しだと誤解されると会社の信用を損ねる可能性があります。
【まとめ】住所を非表示は慎重に選択しよう!
2024年10月1日から施行された「代表取締役等住所非表示措置」は、株式会社の代表取締役などのプライバシー保護を目的とした画期的な制度です。
住所を表示しないためには法務局への申請が必要ですが、この制度を活用することで、個人情報の漏洩による迷惑行為の減少が期待できるでしょう。
しかし、プライバシーの保護が強化される一方で、代表取締役などの本人確認が難しくなり、金融取引や法務手続きの際に手間やコストが増加する恐れもあります。
制度の活用については、プライバシーの保護と企業活動のバランスを取りながら慎重に検討することが大切です。
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