国際税務

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海外赴任者の帰任後の課税関係

◆海外赴任者が再度日本における課税対象になる時点 海外赴任者は、1年以上の期間を予定して海外赴任をした際には、その海外赴任期間の開始日から日本の非居住者に該当することとなり、給与所得は日本においては課税の対象とならなくなります。そして海外赴任期間を終えて日本に帰国することとなった場合には、そ

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海外赴任者の出国前の課税関係

◆日本の非居住者に該当するケース社員が海外赴任をした際、その赴任期間が1年以上の期間を予定している場合には、海外赴任をすることとなる日から日本の非居住者に該当し、現地での労働の対価として受け取る給与等は日本における課税の対象とはならなくなります。◆海外赴任期間中に日本の居

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海外赴任者が日本で受け取る給与について

海外赴任者に対して、基本的には赴任先の現地法人から給与を支給する必要がありますが、社員の希望などにより給与の一部を現地ではなく日本にて、日本の口座に支給することがあります。◆海外赴任者が日本で給与を受け取るケース較差補填分を日本法人が負担する場合や、現地通貨ではなく日本円での支給を希望す

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租税条約について

租税条約とは、条約ごとに呼称が異なりますが、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府と○○政府との間の条約」などの正式名称があります。名称の通り、租税条約とは、日本とどこかの国との“二国間“で、二重課税の排除と、脱税や租税回避を防止するために行われる取り

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二重課税を回避するには

海外から報酬などの支払いを受ける時、現地国にて源泉徴収をされた分についても日本で申告納税をすると、日本と海外において、同じ所得に対して二重に納税をすることとなってしまう可能性があります。この点、海外で源泉徴収をされた分の所得についても日本において申告の金額に含める必要があるのですが、当該所得

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海外送金について

たとえば海外の親会社などにロイヤリティを支払う時、または借入金に関する利息を支払うときには、日本において源泉徴収をした上で相手先に支払う必要があります。そのため、契約額や算定された金額の全額を支払ってしまうと、源泉徴収義務違反となる可能性があり、また支払い後に源泉徴収税額分の返還が受けられない場合に

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国際税務がかかわる取引

国際税務と言っても、法人税、所得税、相続税など、広い税目で問題となります。取引主体が国境をまたいで課税される可能性があるのか、そもそも双方の国で課税対象となる取引に該当するのか、により判断されます。なお、消費税は国内でのみ課される税目となりますので、基本的に国際税務では問題とはなりません。た

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国際税務とは

国際税務は、物やサービスのやり取りを海外の相手と行う国際取引や、海外赴任・出張・移住などの人の動きに伴い、所得が国境を超えて発生した場合に、その所得の源泉地がどこなのか、それによりどの国で税金が課されるのか、などの問題を扱う税務になります。通常の物品やサービスの売買取引で国際税務が問題となる