2024年4月より時間外労働の上限規制が適用される建設業、運送業、病院等、砂糖製造業の事業者が環境整備に取り組む際の経費が対象となるコースです。
生産性を向上させ、時間外労働の削減・週休2日制の推進・勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組んでいる事業者が対象です。
支給対象
以下の1~4にいずれにも該当する中小企業該当者が対象です。
- 労働者災害補償保険の適用事業者である
- 交付申請時点で、「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしている
- 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
- 常時使用する労働者数が300人以下もしくは資本金または出資額が3億円以下(病院等については5,000万円以下)の建設業・運送業・病院等・砂糖製造業である
支給対象となる取組
以下1~9のいずれかの取組が支給対象となります。
- 労務管理者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
成果目標の設定
支給対象となる取組を、以下の「成果目標」1から6のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施します。取組の実施に要した経費の一部が、成果目標の達成状況に応じて支給されます。
業種によって選択できる目標が異なるので注意してください。
- 全ての対象事業場において、令和6年度又は令和7年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと(全ての業種が選択可能)
- 全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること(全ての業種が選択可能)
- 全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること(全ての業種が選択可能)
- 全ての対象事業場において、9時間以上の勤務間インターバル制度の規定を新たに導入すること(全ての業種が選択可能)(※1)
- 全ての対象事業場において、4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加させること(建設業が選択可能)
- 医師の働き方改革推進に関する取組として以下(1)、(2)を全て実施すること(病院等が選択可能)
(1)労務管理体制の構築等
- 労務管理責任を設置し、責任の所在とその役割を明確にすること
- 医師の副業・兼業先との労働時間の通算や医師の休息時間確保、長時間労働の医師に対する面接指導の実施に係る協力体制の整備を行うこと(副業・兼業を行う医師がいる場合に限る)
- 管理者層に対し、人事・労務管理のマネジメント研修を実施するなど、労働時間管理について理解を深める 取組を行うこと
(2)医師の労働時間の実態把握と管理
労働時間と労働時間でない時間の区別などを明確ににした上で、医師の労働時間の実態把握を行うこと
事業実施期間
交付決定の日から当該交付決定日の属する年度の1月31日までに取組を実施してください。
※改善事業主が砂糖製造業の事業主の場合は3月15日までに取組を実施してください。
支給額
成果目標の達成状況に応じ、以下のいずれか低い方の額が支給されます。
- 成果目標1から6の上限額および賃金加算額の合計額(成果目標毎に上限額が異なるので、詳細は厚生労働省HPをご参照ください)
- 対象経費の合計額×補助率3/4(常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が3万円を超える場合の補助率は4/5)
申込締切
令和6年度申請の受付締切は2024年11月29日(金)(必着)です。(支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、期日以前に受付が締め切られる場合があります。)
他のコースの解説はこちらからご覧ください。
この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。
コメント