インボイス制度とは
2023年10月1日より、インボイス制度が始まります。
インボイス制度は正式名称を適格請求書等保存方式といい、消費税の計算において仕入税額控除を受けるために適格請求書を入手・保存しなければならないという制度になります。
2019年10月1日に消費税が8%から10%に増税となり、そのとき同時に軽減税率制度も導入されましたが、実はこのインボイス制度も同じタイミングで制定されていました。インボイス制度については様々な対応が必要となるために、実際の施行までに4年の期間が設けられていたということで、2023年10月1日からの開始となっています。
このインボイス制度に対応した適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者に登録しないといけないのですが、その「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出は2021年10月1日から可能となっているため、もう適格請求書発行事業者の登録を申請するかどうかの検討を始めてもいいタイミングに差し掛かっていると言えます。
なお、2023年10月1日のインボイス制度開始のタイミングから適格請求書を発行できるようになるためには、2023年3月31日までの発行事業者登録申請の提出が推奨されています。
適格請求書の内容
要記載事項
2019年10月1日の軽減税率制度導入後は、請求書の様式が区分記載請求書というものになりました。軽減税率導入以前の請求書に、軽減税率の対象品目である旨や、税率ごとに区分して合計した取引金額が追加で記載されることとなった請求書の様式です。
適格請求書は区分記載請求書の記載事項に加えて、適格請求書発行事業者の登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額が要記載事項になっています。
実際のイメージとして以下のようなものが国税局の資料で示されています。
適格請求書発行事業者
2023年10月1日以降は適格請求書がないと仕入税額控除が受けられないため、取引先から適格請求書の発行を要求されることになるはずです。そして先述のとおり、適格請求書を発行するためには税務署に登録申請書を提出して適格請求書発行事業者となり、登録番号を入手する必要があります。
この登録番号は、Tのあとに法人番号を付したものとなることが決まっています(個人事業主の場合はマイナンバーではなく全く別の番号が付与されることになっています)。そのため、登録申請をせずとも自社の登録番号は把握が可能となっており、たとえば、免税事業者であるにもかかわらず登録番号(かのようなもの)を付した適格請求書に誤認しうる請求書を発行することも可能になってしまいます。
ただし、この点については、適格請求書発行事業者はインターネットを通じて公表されることとなっており、偽装しても発見することが可能となるような仕組みが設けられる予定です。さらに、登録されていない事業者が適格請求書と誤認される書類を交付したり、虚偽の記載をしたりした場合には発行者は罰則の対象となるため、偽装はせず、発行事業者として登録するべきであるといえます。
軽減税率だけでも経理処理は煩雑さが増したため現場の混乱は少なからずあったと思いますが、その一方で、適格請求書は電子的な方法でも提供が可能で、電子帳簿保存法と合わせて適用すれば、業務の効率化を進められることが期待されます。適格請求書の発行者は、課税事業者である取引先から求められた場合には適格請求書を発行しなければならず、交付した適格請求書の写しを保存する義務もあります。
この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。