個人事業主とインボイス制度

インボイス制度の開始で個人事業主の収益が変わる?

インボイス制度と適格請求書

2023年10月より、インボイス制度が開始します。
インボイス制度が開始すると、これまで免税事業者だった事業者でも請求額に上乗せできていた消費税分が請求できなくなってしまう可能性があります。
(例:今まで税込みで11万円で請求できていたのが、消費税を除いた10万円で請求しなければならなくなる可能性がある)
インボイス制度は基本的には課税事業者に関係する消費税の法律ですが、上記を考えると免税事業者にも影響を及ぼすと考えられます。

ここで課税事業者とは、消費税の申告・納税をする必要のある事業者を指し、免税事業者とは消費税の申告・納税をする必要がない事業者を指します。
免税事業者は消費税の申告をする必要がないため、売上に乗せていた消費税も納税する必要はありません。
一方で課税事業者は売上に乗せている消費税を納税する必要があるかわりに、支払いに含まれている消費税については差し引いた上で納税することができます。

インボイス制度が始まると、この支払った消費税を差し引くこと(仕入税額控除といいます)をするためには、適格請求書というものを入手しなければならなくなります。
適格請求書は課税事業者のみが発行できる書類であり、免税事業者は発行することができません。
よって、免税事業者への支払いが税込みの金額であったとしても、仕入税額控除ができないということになります。

インボイス制度が及ぼす免税事業者への影響

こうなると、支払者のみが課税事業者である場合には、免税事業者が一方的に得をして支払者がその分の負担を強いられることとなります。
ここで想定されるのは、

・免税事業者との取引を、取引条件を変えずにそのまま継続してくれる
・免税事業者との取引は継続するが、取引条件の変更を要請される
・免税事業者に対して課税事業者となって適格請求書を発行するように要請する
・免税事業者との取引を停止する

ということです。

取引条件はそのままで取引を継続してくれるのが免税事業者にとっては理想的ですが、実際にはそれ以外の可能性についても検討する必要があると考えられます。

取引条件の変更は消費税分の減額となるでしょうし、課税事業者への変更の場合は手取りが税抜金額となることからこちらも減収となると考えられます。
取引の停止となってしまった場合には、該当する取引からの収益がゼロとなってしまいます。

 

個人事業主のインボイス制度への対応

取引先はインボイス制度開始後の取引についてどう考えている?

実際に個人事業主と取引をしている事業者は、インボイス制度開始以降の免税事業者との取引についてどのように考えているのでしょうか。

政府などによる「消費税軽減税率制度の円滑な運用等に係る関係府省庁会議」での資料では、
「インボイス制度移行後、免税事業者との取引において、どのような対応を考えていますか。」というアンケートへの回答として、
「条件を変えずに取引を継続」と回答した事業者が約半数であったことが示されています。
残りの半数の中では「関係法令を踏まえ、これまでの取引価格を変更できないか検討」と「課税事業者になるよう提案」が大部分を占めていました(それぞれ同程度の比率)。
「免税事業者と取引をやめる」や「雇用として受け入れるを検討」はごく少数の回答となったようです。

これらの回答は取引の金額の多寡や頻度、関係性なども大きく影響すると考えられますが、今のところは現状維持で検討している事業者と、何らかの変更を検討している事業者が半々という状況であるといえます。

個人事業主としてインボイス制度にどのように対応するか

今後、事業者は事前に取引先に対して適格請求書が発行できるのかどうか(課税事業者なのかどうか)について照会をすると考えられます。
専門家からの指導が行われていますし、そのように推奨する記事も多く見受けられます。
今までは自らが課税事業者なのか免税事業者なのかを取引先に開示することはありませんでしたが、今後は通知することとなりそうです。
(通知せずとも、請求書が適格請求書なのかどうかで相手先には知られることとなります。)
また今後は新規の取引先とのやり取りにおいても、課税事業者か否かを聞かれることになると想定されます。

現在の取引については条件はそのまま継続してもらえたとしても、新たに開始する取引について同様の扱いを受けられるかは未知数です。
課税事業者でないと取引ができないと言われてしまう可能性もあります。

課税事業者を選択した場合には、免税事業者のときには必要なかった様々な手続きや業務が発生することとなります。
課税事業者になるにはその旨の届け出が必要ですし、適格請求書を発行するための申請も必要になります。
課税事業者となったら消費税を正確に計算して申告・納税しなければならないため、日々の取引の記録も消費税の観点を加えて行う必要があります。

現在免税事業者である個人事業主の方々は、これらのメリットデメリットを考慮に入れて、どのような選択をするかを決めなければなりません。
2023年10月の制度開始から適格請求書を発行するには、2023年3月までに申請をする必要があります。

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