公開会社と非公開会社

上場会社は証券取引所等において株式を公開しているために公開会社と言われますが、会社法上の定義としては、公開会社は必ずしも上場会社のみを指すわけではありません。

会社法の第2条5号において、会社法上の“公開会社”の定義がされており、「その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。」となっています。つまり、ある会社の株式を取得する際にその会社の承認が不要となっている会社のことを会社法では公開会社と呼びます。

一般的な中小企業では、見ず知らずの人や会社として参画を望まない人が株主になることを防ぐなどの目的で、その会社の株式を取得する際に会社の承認を必要とする、という内容を定款において規定しており、それが会社法でいう非公開会社になります。会社が非公開会社となっているかを調べたい場合には、謄本の“株式の譲渡制限に関する規定”という項目に、「当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を得なければならない。」などの記載が確認できれば、その会社は会社法でいう非公開会社ということになります。

上場準備会社も上場までは非公開会社としている場合が多いと思います。上場までの経営は安定的かつ機動的に進めていく必要があることから、非公開会社にした上で限られた合意の取りやすい株主と共に準備を進めていく方が望ましいからです。ただし上場の審査の段階では公開会社となっている必要があることから、通常は申請期(取引所に上場を申請する事業年度)に開催される定時株主総会(申請期の直前の事業年度に関する定時株主総会)において株式の譲渡制限を撤廃する、すなわち公開会社に変更するという手続きを踏むことになります。なお、上記の通り株式の譲渡制限については定款の記載事項で、謄本にも記載される事項であることから、株主総会において定款の変更を決議した上で、変更登記により謄本に反映させる必要があります。

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